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健康で長生きするための知恵で“分煙”タグの付いているブログ記事

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健康増進法とは

生活習慣病の増加が社会的な問題となり、その対策として平成14年に国民の健康維持と現代病予防を目的として制定されたのが「健康増進法」です。

この法律では国民をはじめ国・地方公共団体・健康増進事業実施者(医療保険者、事業者、市町村、学校等)がそれぞれ健康増進に努めることを法的に義務づけたものです。

つまり国民の健康を国家統制のもとに置こうとする、異例の法律となっています。

私たちに馴染みがある内容としては、まず「受動喫煙の防止」があげられます。

これを定めた25条では「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、受動喫煙防止策を講じなければならない」としています。

またその他の施設でも「バス・タクシー・駅・旅館・商店・金融機関・美術館」なども全面禁煙もしくは完全分煙を求める通達が出されています。

これによって不特定多数の人々が集まる場所では全面禁煙や完全分煙が実施され、喫煙者は肩身の狭い思いをすることになりました。

しかし受動喫煙でタバコを吸わない人にも害が及ぶことは確かなので、喫煙者にはマナーが求められることは仕方ないかもしれません。

それからもう一つ身近になった言葉が「メタボリックシンドローム」です。

平成18年に医療制度改革関連法が可決され、「医療費適正化のための総合的な推進」「新たな高齢者医療制度の創設」「医療保険者の再編・統合」などについて実施されることになりました。

特に注目されたのがこの「メタボリックシンドローム」です。

生活習慣病の増加によって急増している医療費を抑制するために、その元凶である脂肪を蓄えた肥満者を減らす必要が出てきたためです。

腹囲が大きく血液検査で異常値になった人をメタボリックシンドロームの該当者もしくは予備軍とすることと、これらの人に特定保健指導をおこなうことを健康保険者に義務づけています。

そのため、40~74歳の国民に対して平成20年度から特定健診事業を開始して、被保険者・被扶養者を対象にメタボリックシンドロームに着目した特定健康診査及び特定保健指導の実施を健康保険組合に義務づけました。

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長寿の国 日本

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2009年7月 6日|

カテゴリー:長寿の国 日本